重要事項として説明した場合のみインスペクション結果を記載

社会資本整備審議会不動産部会の2016年11月9日の会議では、事務局から改正宅地建物取引業法の施行に向けて、重要事項として説明するインスペクション結果の内容等の方向性が示された。
重要事項として説明する内容に関しては、国が定めた「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を踏まえたもので、「既存住宅売買瑕疵保険への加入が可能となるようなものとすることが必要」とした。
そのため、買主等が物件の状況を十分理解した上で購入するか判断できるように、「『既存住宅インスペクション・ガイドライン』に基づく検査結果報告書の検査結果の概要と同程度の内容とするべきではないか」と提案した。
情報提供:株式会社 日本住宅新聞(2016年11月)