国交省 インスペクター講習制度を創設~改正宅建業法改正に向けて

平成28年改正された宅建業法で、宅建業者は中古住宅売買の際にインスペクション(建物状況調査)結果を重要事項として説明することとされた。
国交省はインスペクションが適正に実施されるためには「一定の講習や受講者の管理が必要不可欠」として、平成30年春の改正宅建業法の施行に向けて、新たに国の登録を受けた講習機関が講義と修了考査を実施する「既存住宅状況調査技術者(仮称)講習制度」を創設する予定だ。
情報提供:株式会社 日本住宅新聞(2017年1月)