あらためて、消費税10%引き上げに伴う住宅関連税制の実施時期の確認を

消費税率が2014(平成26)年4月1日に5%から8%に引き上げられた際に、ユーザーの住宅取得での負担増を緩和する目的で、住宅ローン減税の拡充や「すまい給付金」、贈与税非課税措置の非課税枠(質の高い住宅)の拡充等が実施されている。
消費税率は2017年4月1日に10%に引き上げられる予定だったが、1年半後の2019(平成31)年10月1日実施に先延ばしにされた。
10%引き上げに伴って、これらの税制優遇等の措置もさらに拡充される予定だったが、引き上げ時期の先送りに合わせて実施時期が変更されている。
ユーザーの住宅取得時期によって優遇内容が大きく変わるため、改めて確認が必要だ。
情報提供:株式会社 日本住宅新聞(2017年3月)