本足場を原則、一側は例外的に認める方針(厚労省)

 厚生労働省は建設現場の足場に関して、本足場を原則とした上で、一側足場は狭隘な敷地など例外的な使用に限定する方向で検討を進めている。8月7日に開催した「第2回建設業における墜落・転落防止対策の充実強化に関する実務者会合」では、一側足場が使用できる場合の規定の在り方等が議論された。
 また、住宅の現場で使用されることの多い二側足場に関しては、本足場と同様の位置付けとの考えが事務局から示されたが、「住宅用の足場として二側足場を位置付けてもいいのでは」との意見が委員から出された。同会合では今後、住宅の現場の足場の状況も踏まえて議論を進めていくとしている。
情報提供:株式会社 日本住宅新聞(2018年9月)