外国人労働者に新たな在留資格

特定技能1号・2号 建設業も対象に

 政府は平成30年10月12日、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開き、外国人労働者の新たな在留資格を創設することを柱とした「入管難民法(出入国管理及び難民認定法)」の改正の骨子等を示した。即戦力となる知識・経験を有した「特定技能1号」と、熟練した技能があると認定された「特定技能2号」を創設し、特定技能2号に認められれば在留期間の上限が撤廃される。
情報提供:株式会社 日本住宅新聞(2018年10月)