宅建業法改正案が閣議決定~インスペクションのあっせんなど義務化

政府は2016年2月26日、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を閣議決定した。
改正案では
▽媒介契約の締結時に、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
▽買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
▽売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付――
の3つを、宅地建物取引業者に対して義務付けるとした。
既存住宅取引において、宅建業者のインスペクション活用を促進し、消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図る。
情報提供:株式会社 日本住宅新聞(2016年3月)